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出産後の手続き整理

出産後にやるべきこと
チェックリスト

共有された記録をもとに、手続きごとの提出先・期限・必要な持ち物を整理しました。チェックを入れると進捗が上のバーに反映されます(ページを閉じるとリセットされます)。

9月4日やるべきこと

持参物

出生届のコピー

出産領収書・出産育児一時金の医療機関直接支払制度のコピー

住民票のコピー一部(愛茉ちゃん)

出生届の提出 必要物

必要物
  • 出生届または出生証明書(産院・役所・DLで取得可)
  • 母子手帳
  • 提出者の身分証
  • 印鑑(自治体による)

児童手当金の申請 必要物

必要物
  • 児童手当認定請求書
  • 保険証
  • 申請者のマイナンバーカード
  • 振込先口座情報(通帳)
  • 印鑑(自治体による)

全員がやるべき手続き

必須

出生連絡票の提出

乳幼児健診・予防接種の通知、新生児訪問指導、乳児家庭全戸訪問、低出生体重児の届出のために必要。

期限:産後なるべく早く
提出先
ポストイン(役所に届く)
必要物
母子手帳についている用紙(例:福岡市の場合)

出生届の提出

赤ちゃんを父母の戸籍に記載してもらうために必要。この提出・受理により住民票が作成可能になる。

期限:出生日を含め14日以内
提出先
出生地・本籍地・所在地のいずれかの役所に直接
必要物
  • 出生届または出生証明書(産院・役所・DLで取得可)
  • 母子手帳
  • 提出者の身分証
  • 印鑑(自治体による)

児童手当金の申請

0歳〜高校生までもらえる手当金。手続きした翌月分からしか支給されず、遡ってはもらえないため急ぎ。

期限:出産の翌日から15日以内
提出先
住民票のある自治体へ直接、または電子申請(福岡市は電子申請可)
必要物
  • 児童手当認定請求書
  • 保険証
  • 申請者のマイナンバーカード
  • 振込先口座情報(通帳)
  • 印鑑(自治体による)

医療費助成の申請

子どもにかかる医療費を補助する制度。対象年齢・申請方法は自治体ごとに異なる。健康保険証が届いてからでないと手続きできないため急ぎ。

期限:できるだけ早く(保険証届き次第)
提出先
住民票のある自治体へ直接、または電子申請(福岡市は電子申請可)
必要物
  • 各自治体が定める乳幼児医療費助成申請書
  • 子どもの健康保険証
  • 申請者の健康保険証・マイナンバー(自治体による)
  • 印鑑(自治体による)

出産育児一時金の手続き

出産児1人につき50万円が健康保険から支給(妊娠85日以上なら死産・流産でも対象)。方式によって提出先・書類が異なる。

期限:できるだけ早く(入金まで時間がかかるため)
方式
  • 直接支払制度:退院時に50万円を差し引いた金額を支払うのみ/提出先は産院
  • 受取代理制度:事前申請で健康保険が産院に直接支払い/提出先は健康保険組合(国保は役所)
  • 産後申請方式:出産費用を全額支払い、退院後に一時金を申請/提出先は健康保険組合(国保は役所)
必要物
  • 直接支払制度:医療機関直接支払制度合意文書
  • 受取代理制度:出産育児一時金等支給申請書(受取代理用)
  • 産後申請方式:出産育児一時金請求書、直接支払制度等を使っていない証明書、出産費用の領収・明細書の写し 等
直接支払制度が使えるかは産院によるため要確認。また組合ごとに必要書類が異なる。

扶養者がやるべき手続き

扶養者

健康保険の加入申請

加入しないと医療費が10割負担になってしまう。乳幼児の医療費助成の申請にも必要。1ヶ月検診で使うため急ぎ。

期限:できるだけ早く
提出先
勤務先、または加入している保険組合(国民健康保険)
必要物
組合によって異なるため要確認(例:マイナンバーカードの提示、申請書の記入)

会社員がやるべき手続き

会社員

会社への出産報告

出産祝い金の支給など、会社の制度利用のために必要な場合がある。

期限:産後なるべく早く
方法
会社所定のフォーム(例:Googleフォーム)に必要事項を入力
必要物
「出生届出済」証明ページの画像(両親と子どもの名前がわかるもの)

育児休業給付金の申請

育児休業期間中の生活保障の給付金。育休開始から2ヶ月ごとに申請し、2ヶ月分まとめて給付される。

期限:忘れないうちに
支給額目安
  • 育休開始から6ヶ月:給与額面×67%
  • 6ヶ月経過以降:給与額面×50%
必要物
  • 同意書(産休前に回収されるケースあり)
  • 払渡希望金融機関情報
給付額は雇用保険(ハローワーク)が決定。手続き自体は育休開始2〜3ヶ月後だが、書類は早めの提出が必要な場合がある。

出産手当金請求書の提出

健康保険の被保険者が出産のため会社を休み、事業主から報酬を受けられない場合に支給される手当金。

期限:できるだけ早く(入金は提出から3〜4ヶ月後)
支給条件
  • 勤務先で健康保険に加入している
  • 妊娠4ヶ月(85日)以降の出産である
  • 出産のための休業をしており給与支給がない
対象期間
出産予定日を含む出産日までの42日間(多胎妊娠は98日間)〜出産日の翌日以降56日目まで
支給額
支給開始日以前12ヶ月の標準報酬月額の平均 ÷ 30日 × 2/3 × 産休の日数
必要物
会社所定の用紙(医師記入欄があるため早めに記入依頼)→原本を勤務先へ郵送

条件によってやるべき手続き

該当者のみ

マイナンバーカードの発行手続き

1枚で公的な本人確認書類として使える(口座開設等で複数の書類を持参する必要がなくなる)。自治体によっては電子申請等も可能になる。

Step1
マイナンバー通知書内のQRコード付き「個人番号カード交付申請書」から申請(自治体窓口 or スマホ)
Step2
交付通知書(申請後1ヶ月程度で届く)と本人確認書類(顔写真付き1点+その他2点)を持って、住民票のある自治体の受け取り窓口へ
15歳未満の子どものカード受け取りには、代理申請した法定代理人(親など)が本人を同伴する必要がある。同伴が難しい場合は親のみでの受け取りも可能だが、必要な本人確認書類が増えるため事前確認を。

実際に行った手続きの流れ(参考タイムライン)

出産翌日
  • 児童手当の電子申請(マイナンバーカード・スマホが必須)
  • 会社へ出産報告
産後2日目
  • 産院に記入欄がある書類を記入依頼
退院前日
  • 出生届を産院から受け取る
退院日
  • 役所へ出生届と出生連絡票を提出(上の子の保育園継続利用書類も同時に受領)
  • 国民健康保険へ扶養加入の手続き(即日で保険証・医療証を発行)
退院翌日
  • 出産一時金(産後申請方式)の必要書類をコピーし、社会保険組合へ郵送
  • 出産手当金請求書を会社へ郵送
退院5日後
  • 住民票コード通知票が届く
退院33日後
  • マイナンバー通知書が届く
退院37日後
  • 出産一時金の入金あり